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平成23年7月5日厚生労働省通達 (医政医発0705第2号)
この通達により、専門的な管理を必要としない場合のストーマ装具の交換は、原則として医行為には該当しないことが明文化されました。それにより医師・看護師以外の方が、ストーマ装具の交換を行えることが認められました。また、実施に当たっては一定の研修や訓練が行われることが望ましいとされています。
つづく
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