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先日のサロンで、オストメイト歴4日の方からの質問
1)身体障害者手帳
障害認定の対象となるストーマは、排尿・排泄のための機能をもち、永久的に造設されたものに限られる。
申請時期は、ストーマ造設直後から、住所地の市の福祉事務所・町村の保健福祉課等で申請を受け付ける。
指定医の診断書・意見書が必要になります
ストーマの障害程度によって等級が違います
3年前「秋田・角館の桜」
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