「老齢厚生年金の障害者特例」の受給する為には、下記要件を満たす事が必要です
≪受給要件≫
1.昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和36年4月1日以前生まれの女性、
2.過去に12カ月以上厚生年金に加入
3.現在は厚生年金に加入していない
4.年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300カ月(25年)以上ある事
5.障害等級3級以上に該当(障害者手帳の等級とは別です)
6.障害者特例の老齢厚生年金を請求(請求をしないと受給できません)
≪注意点≫
1.障害者年金の受給権が無くても請求が可能です
・障害の程度が障害等級3級以上に該当していることを診断書で証明出来れば受給が出 来ます
2.請求した月の翌月から支給されます
3.専用の裁定請求書で請求してください
・請求日一か月以内に作成された「診断書(障害年金請求用)」の添付が必要
4.昭和28(33)年4月2日以後生まれの人は61歳以降に請求が可能
女性の場合は( )内の生まれ年となります
日本オストミー協会本部会報 248号 44ページから詳しく掲載されています。
年金事務所へ問合せして下さい。
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