オストメイトの「シートベルト装着義務の免除」
シートベルトの装着義務は、道路交通法第七一条の三で定められています。そしてそこには、但し書きがあります。ただし・・・・ その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。
「政令」とは、道路交通法施行令第二六条の三の二、第一項です。こう定められています。
一、負傷もしくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
二、・・・・・・・
体の状態により適切に座席ベルトを装着する事ができない者が自動車を運転するとき。
同、第二六条の三の二、第二項で運転者席の横の乗車装置に乗車させるときも、同じように定められている。
私は、状態の良い時必ずシートベルトを装着するように、いつも心掛けています
「どんと焼きの風景 その弐」
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