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施設への入所、浴場からの入浴拒否等々、この法律をよく理解して、協会本部が国へ働きかけ、国から再度地方冶自体へ通達を申し込む
その通達内容を、各県支部へ連絡、本部と共同で冶自体・施設管理者に働きかれる地道な活動が大切ではないでしょうか。
これも題材に、30日は事務局会議
やらなければならないことが山積みです
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