昨日は「医大サロン・オストメイト相談日」
話題の中心は、年金・税金・医療費
そこで
障がい者年金について
一定の条件を満たすと障がい者年金を受け取ることができる
ポイントは・・・・・
1、初診時に何の年金(国民年金か厚生年金か)をかけていたかのか?
2、初診時前に年金をきちんと納付していたか?
3、本来障がい者年金は初診から一年半しなければならないが、ストーマ造設の場合、手術日が障害認定日となる
4、基準は・・・・
・人工肛門造設したもの、もしくは尿路変更したものは3級(厚生年金の等級・障害者手帳の等級とは別です)の認定
・人工肛門造設し、かつ新膀胱を造設したもの又は尿路変更術をしたものは2級( 同じ)と認定
・人工肛門造設し、かつ完全尿路障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるものは2級と認定
5、申請は初診時に加入していた年金の窓口へ
※障害者手帳の等級と厚生年金障害者認定等級は別です。
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