平成23年7月の厚生労働省通達により、専門的な管理を必要としない場合のストーマ装具の交換は、原則として医行為に該当せず、医師・看護師以外の介護サービスを担当する方がストーマ装具の交換を行うことが出来ると明文化されました。
対象者は 介護事業所に勤務する介護職員等
主催は 東北ストーマリハビリテーション講習会
プログラムは講義1 ストーマの基礎
演習 装具交換をやってみましょう
講義2 医療者への報告のポイント
質疑応答
受講修了書の発行
講師 小田切宏恵(盛岡赤十字 皮膚・排泄ケア認定看護師)
私も参加してきます。
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