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平成18年3月28日に、内閣府政策統括官(防災担当)・総務省消防庁次長・厚生労働省社会・援護局長から都道府県知事あてに通達された
「災害時要援護者の避難対策について」
分厚い内容の中からの抜粋
4-2 福祉避難所の設置・活用の促進
(1)福祉避難所に関する理解の促進
(2)福祉避難所の設置・活用の促進
最後にこの様に書いてあります。
要援護者が自分に合った避難所を選択できる状況となるように努めること。
知事殿 この様な通達文が存在していたことを知っていますか
急いで対応を
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