平成16年12月バリアフリー新法制定
平成17年6月20日実施
建築物等円滑化基準等の概要(オストメイト関連のみ抜粋)
1)対象施設ー便所・ホテル又は旅館の客室
2)義務付け対象用途(特別特定建築物)
盲学校・聾学校・養護学校・病院・診療所・劇場・観覧場・映画場・演芸場・集会場・公会堂・提示場・デパート等
公共用歩廊
3)義務付け対象規模
床面積の合計が2,000㎡(公衆便所あっては50㎡)
4)義務付け基準(建築物等円滑化基準)
・便所について、オストメイト対応の水洗器具を設けた便法を設けること
・ホテル等の客室について、高齢者、障害者等が利用しやすい構造とすること(客室総数 50以上の場合、そのうち1以上)
公共交通移動等円滑化基準の概要
I 旅客施設
①鉄道駅
トイレについて、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。
②バスターミナル、旅客ターミナル、航空客ターミナル
バスターミナル、旅客ターミナル、航空客ターミナルについても鉄軌道駅に準じた基準とする。
Ⅱ車両等
⑤船舶
2)トイレについて、高齢者障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。
以上の用に制定されました、近所の施設を調査してみてはいかがですか、不明な点などありましたらコメントを下さい。
平成19年5月28日岩手県主催「バリアフリー新法に関する説明会」の資料から抜粋致しました。
予告編「ユニバーサルデザイン」について
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